
不貞の証拠を取るためにかかった調査費用を、相手に負担させられるのか。答えは「場合による」です。分かれ目になる考え方を整理します。

報酬を得て法律事務を行うことは、弁護士でない者には禁じられています。その中身を書きます。

面会交流に関わる調査を頼まれることがあります。基準になるのは子の利益で、監視が目的ではありません。

法律上の夫婦かどうかで、守られ方が変わります。婚約・内縁について、現時点で分かる範囲を書きます。

別居していれば不貞にならない、という単純な話ではありません。婚姻関係が壊れていたかどうかが分かれ目です。

探偵業も、個人情報を扱う事業者のひとつです。法律との関係を、断定を避けながら整理します。

調査で知った情報を、外に漏らしてはいけない。この義務は、探偵業を辞めたあとも続きます。条文をもとに書きます。

探偵業法6条から9条にかけて、契約までに事業者が踏むべき手順が定められています。確認の仕方を書きます。

探偵業法5条は、名義貸しを禁じています。罰則とあわせて書きます。

探偵業法4条が定める届出事項を、確認できる範囲で書きます。

違法に集めた証拠は使えるのか。民事と刑事の違いと、集め方そのものが生む代償について書きます。

入らずに撮る。越えない線をどこに引くか、考え方を書きます。

公道での撮影は、そのまま違法になるわけではありません。受忍限度という考え方を書きます。

自分で録音するときと、他人の会話を録るときとでは、法律上の位置づけが違います。整理して書きます。

配偶者のスマホを見る行為は、場面によって法律の扱いが変わります。罪に問われる場合と、証拠としての価値を分けて書きます。

GPSが違法になるかどうかは、誰の持ち物か、どこに付けたか、目的は何かの3点で変わります。順番に整理します。

ストーカー規制法には、罰則が定められています。調査の現場でも関わりが深い法律です。2026年時点の内容で書きます。

位置情報を無承諾で取得する行為は、ストーカー規制法2条3項の対象です。恋愛感情や怨恨の目的が要件になります。

相手のスマホに、居場所や通知を見るアプリを入れる行為は、法律上どう扱われるのか。条文にそって書きます。

IDやパスワードを使って中身を見る行為について、条文の数字を確認しながら書きます。