不倫の証拠は、撮れたかどうかより「何が分かるか」で決まります。慰謝料や離婚の話し合いで使える形と、使えない形。私立探偵 望月(滋賀県長浜市)が、調査の側から書きます。法律の判断は、最後に弁護士に確かめてください。
法律の上での「不倫」
民法は、離婚できる理由のひとつに「配偶者に不貞な行為があったとき」を挙げています(民法770条1項1号)。ここでいう不貞行為は、配偶者以外の相手との性的な関係のことです。食事に行った、手をつないだ、というだけでは不貞行為にはあたらないと説明されるのが一般的です。慰謝料は、この不貞行為によって受けた精神的な苦痛に対する賠償として請求します(民法709条・710条)。
裁判や話し合いで通る証拠の形
- 日時と場所が分かる写真・動画。時刻の記録と、場所の外観が一緒にあること。
- ホテルや自宅への出入りの、連続した記録。入った時刻と、出てきた時刻。間が途切れていないこと。ラブホテルに二人で入り、ある程度の時間を過ごしたという記録は、性的な関係があったと推認されやすいと説明されています。
- 顔が判別できること。お相手が誰かを、第三者が見ても分かる距離で。
- 複数回、同じ相手との記録。1回では「たまたま」と言われます。継続していることが分かると、反論の余地が減ります。
- 調査の経過を書いた報告書。誰が、いつ、どこで、何を見たか。時系列で。写真だけでなく、元データがあること。
弱い、または使えない形
- メッセージのやり取りだけ。親しい文面でも、性的な関係の証明としては弱いと言われます。ただし、他の記録と合わせると意味を持ちます。
- 1回だけの食事や同行の写真。関係の証明にはなりにくいものです。
- お相手のスマホを勝手に見た画面。取り方そのものが問題になり、こちらが不利になることがあります。
- 本人の推測やメモ。気持ちの記録としては大切ですが、証拠にはなりにくいものです。
慰謝料の目安と、決まる要素
金額は事情によって大きく変わります。公開されている弁護士の解説では、離婚に至らない場合は数十万円から100万円程度、離婚に至る場合は100万円から300万円程度の幅で語られることが多いようです。婚姻期間の長さ、不倫の期間や回数、子どもの有無、不倫が発覚したあとの態度などが、金額に影響します。ここは調査の範囲ではないので、必ず弁護士に確かめてください。
時効のこと
不倫の慰謝料は、損害と加害者を知ったときから3年で時効になると定められています(民法724条)。不倫の相手が誰かを知った日が起点になるため、「相手が分からない」状態が続くと、請求の準備が進みません。調査で相手の特定を先に行うのは、このためです。
調査の費用は、相手に請求できるか
慰謝料の請求の中で、探偵の調査費用の一部が損害として認められた例はあります。ただし、全額が認められることは多くなく、認められる場合も一部にとどまると説明されています。最終的には個々の裁判所の判断です。調査費用は「必ず戻ってくるお金」ではない前提で、上限を決めてから始めてください。料金のページに、上限の決め方を書いています。
望月がお渡しするもの
時系列の報告書と、写真・動画・時刻の記録の元データです。報告書に載せる分だけでなく、元データごとすべてお渡しします。離婚や慰謝料の話に進む場合は、弁護士をご紹介できます。紹介料はいただきません。相談だけで終わっても構いません。
先に、やらないでほしいこと
- お相手に直接会いに行くこと。証拠を取る前に接触すると、行動が変わり、記録が取れなくなります。不倫相手に直接会いに行く前にに書きました。
- SNSに書くこと。名誉毀損やプライバシーの問題で、こちらが責任を問われることがあります。
- スマホを見る、GPSを付けること。不正アクセスや、2026年3月の法改正で目的によっては罪になります。
よくある質問
調べると決めていなくて、構いません。お電話は9時から21時まで受け付けています。