
会うこと自体は禁じられていません。ただ、準備なしで会うと、たいてい後悔が残ります。
相手方が分かったとき、会いたいと思うのは自然なことです。
会うなとは言いません。ただ、準備をして会った方と、勢いで会った方とでは、結果がはっきり違います。
まず、順番
会うのは、証拠がそろってからにしてください。
何もない状態で会うと、「そんな関係ではありません」で終わります。そして、そのあと二人は警戒します。次の機会が遠のきます。
会うのは、最後です。それまでは、存在を知られないほうがいいです。

場所を決める
会う場所は、公共の場所にしてください。
相手方の自宅や職場は避けてください。敷地に入れば住居侵入の問題が生じますし、職場に行けば業務の妨害と言われかねません。
喫茶店やファミリーレストランなど、人の目がある場所が適しています。人の目があると、双方とも感情が抑えられます。
一人で行かない
できれば、一人では行かないでください。
誰かがいると、言いすぎを止められます。また、その場で何が話されたかを、あとで説明できます。
同席してもらう相手がいない場合は、弁護士に依頼するという方法があります。
言うことを、紙に書いていく
これは、必ずやってください。
その場で言葉を探すと、はみ出します。感情が出て、言わなくてよいことを言ってしまいます。紙に書いて、それを読むくらいでちょうどいいです。
書くのは、次の3つだけです。
- 事実として確認したいこと
- こちらが求めること(関係を切ること、金銭)
- いつまでに返事がほしいか
言ってはいけないこと
感情が高ぶったときに出やすい言葉を、先に挙げておきます。
「職場に言う」「家族に言う」「訴えてやる」。これらは、脅迫と評価される余地があります。
刑法第222条は、名誉や財産に害を加える旨を告知して脅迫した者を罰しています。そして、それによって義務のないことを行わせれば、強要罪の問題になります。
その場で念書を書かせようとするのも、同じ理由で避けてください。
録音について
ご自身が参加している会話ですので、録音すること自体は通常できます。
ただ、録っていることが分かると、相手は当たり障りのないことしか言いません。目的を1つに絞って、そのために録ってください。
会わないという選択
最後に、これも書いておきます。
会わずに、弁護士を通じて書面で進めるという方法があります。実は、こちらのほうが結果は出やすいです。
会って気が済むかどうかは、別の話です。会って後悔された方も、会わずに後悔された方も、どちらも見てきました。
どちらを選ぶにしても、準備だけはしてから決めてください。
会う日を、いつにするか
会うと決めた場合、日の選び方にも注意点があります。
結果が出た当日には、会わないでください。感情が動いている状態で会うと、必ずはみ出します。
1週間おいて、報告書を読み返して、言うことを整理してから会う。この順番にしてください。
また、翌日に仕事がある日は避けたほうがいいです。会ったあと、しばらく手につかなくなります。
会ったあとに、記録する
会って帰ったら、その日のうちに記録してください。
いつ、どこで、誰と会い、何を話し、相手が何と答えたか。時間がたつと、細かいところから曖昧になります。
この記録が、あとで経緯の説明になります。弁護士に相談する段になって、そのまま使えます。
つらい作業ではありますが、記憶が鮮明なうちにお願いします。翌日では、もう変わっています。
よくあるご質問
相手方に手紙を送るのは、問題ありませんか。
内容によります。事実を伝え、話し合いを求める範囲であれば通常は問題ありません。害を加える旨の記載は避けてください。
会うときに、探偵に同席してもらえますか。
交渉の代理はできません。それは弁護士の業務になります。ご相談には応じます。
会ったあとに、相手方から訴えられませんか。
節度を守っていれば、通常は問題になりません。ただ、心配であれば弁護士を通す形が安全です。
相談だけで終わって、大丈夫です。話を聞いた私が、そのまま夜の現場に出ます。
お電話は9時から21時まで受け付けています。最初の一言は「相談したい」だけで構いません。