
不貞の証拠を取るためにかかった調査費用を、相手に負担させられるのか。答えは「場合による」です。分かれ目になる考え方を整理します。
調査の費用は、決して小さな額ではありません。証拠が取れたあとで、「この費用は相手に払わせられないのか」と考えるのは自然なことです。
結論から言えば、認められる場合も、一部だけ認められる場合も、認められない場合もあります。探偵費用がそのまま全額戻ってくる、と考えて依頼するのは避けてください。
損害として扱われるかどうか
不貞の慰謝料を請求するとき、調査費用を「不貞によって生じた損害」の一部として請求することがあります。
裁判所がそれを認めるかどうかは、その調査が必要だったか、金額が相当だったかで判断されます。不貞の事実を知るために、ほかの方法では難しく、調査が役に立ったと言えるか。かかった費用が、目的に対して大きすぎないか。
相手がすでに不貞を認めていた場合や、ほかの証拠で十分に分かっていた場合は、調査の必要性が低いと見られることがあります。

調査の報告書は、不貞の事実を示す資料であると同時に、どれだけの調査が必要だったかを示す資料にもなります。何日、何時間、何人で動いたのかが分かる報告書は、費用の説明にも役立ちます。
話し合いで決める場合
裁判ではなく、話し合いで解決する場合は、事情が変わります。慰謝料の額を決めるときに、調査費用を含めて考えてもらうよう求めることはできます。
ただ、相手が応じるかどうかは相手しだいです。調査費用だけを取り出して強く求めると、話し合いそのものがこじれることもあります。
依頼する前に確かめておくこと
費用の回収を見込むなら、依頼の前に弁護士に相談しておくのがよい順番です。どのくらいの調査なら必要な範囲と言えそうか、見通しを聞いておけます。
領収書と契約書、報告書は、そろえて残してください。何にいくら使ったのかを説明できなければ、請求の話そのものが始められません。
具体的な見通しは、事情ごとに違います。ここに書いたのは一般的な考え方で、個別の判断は弁護士に確かめてください。
請求の相手は誰か
調査費用を含めた請求は、配偶者に向けるのか、不貞の相手に向けるのかでも考え方が変わります。不貞は二人で行ったことなので、慰謝料は両方に請求できるのが基本です。
ただ、夫婦のあいだで家計が同じ場合、配偶者から受け取ったお金が、結局は自分の家計から出ている、ということも起きます。離婚するかどうかによって、誰に何を求めるのがよいかは変わってきます。
このあたりは、自分だけで決めずに、弁護士と一緒に組み立ててください。調査の報告書は、その相談の場でいちばん役に立つ資料になります。
費用を取り戻すことより、何を目的に調べたのかを見失わないことが大事です。目的がはっきりしていれば、請求のしかたも自然に決まってきます。
調査の費用をどう扱うかは、依頼する前から考えておける話です。弁護士への相談と、探偵への相談は、どちらを先にしても構いません。両方の見通しを聞いてから決めるのが、いちばん後悔の少ない順番です。
調査費用の全額を慰謝料に上乗せして請求できますか。
請求すること自体はできますが、全額が認められるとは限りません。必要性と相当性が判断され、一部だけとされることも、認められないこともあります。見通しは弁護士に相談してください。
領収書は、どこまで細かくもらえばいいですか。
日付、金額、何の費用かが分かる形でもらってください。調査の日ごとに、時間と人数が分かる明細があると、あとで説明しやすくなります。
調査費用の請求には、期限がありますか。
不貞の慰謝料と同じく、損害と相手を知った時から3年で時効にかかるのが基本です。具体的な起算点は事情によって変わるので、早めに弁護士に確かめてください。
調査費用を払えるか不安です。分割にできますか。
支払い方法は事務所によって違います。分割や、調査の日ごとの支払いに応じるところもあります。契約の前に、支払いの方法と時期を確かめてください。無理のない範囲で組み立てることが大事です。
相談だけで終わって、大丈夫です。話を聞いた私が、そのまま夜の現場に出ます。
お電話は9時から21時まで受け付けています。最初の一言は「相談したい」だけで構いません。