
ストーカー規制法には、罰則が定められています。調査の現場でも関わりが深い法律です。2026年時点の内容で書きます。
ストーカー規制法は、調査の現場でも関わりの深い法律です。2026年時点の内容で書きます。
GPS機器を使いたい、というご相談を受けたときに、必ず説明する法律でもあります。法律が変わったときは、そのつど書き直しています。
どんな行為が対象になるか
法律の名前は、正式には「ストーカー行為等の規制等に関する法律」です。
つきまといや待ち伏せのほか、位置情報を無承諾で取得する行為も対象に含まれています(2条3項)。持ち物にGPS機器を取り付ける行為も、その一類型として定められています(3号)。
このほか、面会や交際の要求を繰り返す行為、汚物などを送りつける行為なども、あわせて定められています。範囲は思っているより広くとらえられています。
「恋愛感情や怨恨の目的」が要件
ここが、いちばん間違えられやすい部分です。
この法律の対象になるのは、恋愛感情やそれが満たされなかったことへの怨恨の目的で行われる行為です。目的の要件を欠く場合は、この法律ではなく、別の法律で扱われることがあります。
感情の有無は、行為をした側の主観だけでなく、状況からも判断されます。「そんなつもりはなかった」という言い分だけで、判断が変わるわけではありません。

警告や禁止命令という段階
罰則にたどり着く前に、段階が設けられています。
警察からの警告、それでも続く場合の禁止命令。罰則は、この段階を経てもなお行為が続いた場合に関わってきます。いきなり罰則という順番ではありません。
警告や禁止命令を受けた記録が残ること自体が、以降の話し合いや手続きで意味を持つこともあります。
罰則の内容
禁止命令などに違反した場合の罰則は、18条に定められています。
1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。「拘禁刑」という呼び方は、以前の懲役・禁錮が一本化されたことによるものです。
探偵の調査との違い
職業として行う調査は、恋愛感情や怨恨を目的にしたものではありません。ここが、大きな違いです。
ただし、目的が正当でも、方法が違法であれば別の問題になります。依頼者ご本人が、感情のままにGPS機器を取り付けてしまうと、この法律の対象になり得ます。取り付けは、こちらのような専門の立場で扱う理由が、ここにもあります。
条文は、変わることがある
法律は改正されます。この記事も、確認できた時点の内容で書いています。
数字や条文を実際の場面で使う前には、最新の内容を確認してください。正確な当てはめは、弁護士や警察に相談するのが確実です。
相談窓口の使い分け
ストーカー規制法に関わる相談は、警察が窓口になります。
一方、離婚や慰謝料といった民事の問題は、弁護士が窓口です。同じ「困りごと」でも、相談先が分かれていることを知っておくと、動き出しが早くなります。
どちらに相談すればいいか迷う場合は、まず状況を整理してからご相談ください。適した窓口をご案内します。
証拠が、警察への相談を後押しする
位置情報の無承諾取得や、繰り返しの接触があった場合、証拠があると相談がスムーズに進みます。
いつ、どこで、何があったか。この記録が、警察が動くための材料になります。感覚だけで「怖い」と伝えるより、具体的な事実を並べたほうが伝わります。
記録の取り方に迷ったら、こちらでも簡単なご案内ができます。専門的な鑑定が必要な場合は、そちらの窓口もご紹介します。
記事を書く目的
この記事は、脅すためではなく、正しく身を守っていただくために書いています。
法律を知ることは、行き過ぎた行動を防ぐことにもつながります。感情のままに動く前に、何が違法で、何が違法でないかを知っておくこと。それが、双方にとっての備えになります。
分からないことがあれば、遠慮なく警察や弁護士に確認してください。私のところでも、相談先の案内はできます。
よくあるご質問
自分でGPSを取り付けても、必ず罰せられますか。
目的や状況によって判断が分かれます。ご自身での判断は避け、専門家にご相談ください。
ストーカー規制法と、迷惑防止条例はどう違いますか。
対象になる行為や目的の要件が異なります。状況によってどちらか、あるいは両方が関わることもあります。
この法律について、もっと詳しく知りたい場合は。
警察の相談窓口や弁護士が、具体的な状況に沿って答えられます。条文は改正されることがあるため、都度の確認をお勧めします。
相談だけで終わって、大丈夫です。話を聞いた私が、そのまま夜の現場に出ます。
お電話は9時から21時まで受け付けています。最初の一言は「相談したい」だけで構いません。