
探偵業法4条が定める届出事項を、確認できる範囲で書きます。
探偵業法4条は、営業を始める際に届け出るべき事項を定めています。今日は、この条文の中身を書きます。2026年時点の条文にもとづいています。
普段あまり意識されない条文ですが、依頼する側にとっても関わりのある内容です。届出の有無は、事業者選びの目安にもなります。
届け出る事項
大きな柱として、次のようなものが挙げられています。
- 商号、名称または氏名及び住所
- 営業所の名称及び所在地
- 広告や宣伝で使う名称(屋号など)
- 法人の場合は、その役員の氏名
このほかにも細かな届出事項がありますが、柱になるのはこの4つです。正確な全項目は、公安委員会の窓口でご確認いただくのが確実です。

届出は、公安委員会へ
営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出ます。届け出ずに営業すると、探偵業法違反になります。
依頼する側からすると、届出の有無を確かめる材料になります。届出をすると、公安委員会から届出証明書が交付されます。営業所には、これを掲示する義務もあります。

変更があったときも、届け出る
営業所を移転した、屋号を変えた。こうした変更があった場合も、届け出る義務があります。
長く事業を続けていても、変更届が出されていない事業者は、少なくないと聞きます。看板の名前が古いままになっていないかも、見ておくとよい目安です。
依頼する側が確認できること
届出証明書の掲示や提示を求めることができます。見せてもらえない、はぐらかされる。そうした場合は、慎重になったほうがいいです。
営業所に掲示されている証明書の名称や住所が、実際にやり取りしている相手と一致しているかも、あわせて見ておくと安心です。
条文は変わることがあります
この記事は、2026年時点の条文をもとに書いています。法律は改正されることがあります。
条文が変わった場合は、内容を書き直しています。正確な最新情報は、条文そのものか、弁護士・公安委員会にご確認ください。
届出制と、許可制の違い
探偵業は、届出をすれば始められる「届出制」です。飲食店の営業許可のような「許可制」とは仕組みが違います。
届出さえ出せば、誰でも始められてしまう面があるということです。だからこそ、依頼する側の見極めが大事になります。
ひとつの事業者が、複数の屋号を看板に掲げていることがあります。
それぞれの名称について、届け出られているかどうかは別の話です。気になれば、届出証明書でひとつずつ確認してみてください。
探偵業と似た届出制度は、ほかの業種にもあります。
それぞれ管轄や要件が異なりますので、探偵業法は探偵業だけを対象にした法律だと理解しておいてください。
届出証明書には、営業所の名称や所在地、代表者の氏名などが記載されています。
証明書の内容と、実際の営業実態が一致しているかどうかも、確認する価値があります。
公安委員会は、指導や処分もできる
届出を受けた公安委員会は、法令違反があれば指導や営業停止などの処分を行うことができます。
この仕組みがあることで、依頼者が泣き寝入りしにくい構造になっています。制度を知っておくこと自体が、依頼者にとっての備えになります。
正式な条文は、法令データベースなどで誰でも確認できます。
興味のある方は、一度目を通してみることをおすすめします。専門用語も、実際は思ったより読みやすいです。
よくあるご質問
届出番号は教えてもらえますか。
届出をしている証明として、番号をお伝えできる形を用意しています。ご相談の際にご確認ください。証明書そのものをお見せすることもでき、遠慮なくお申し出いただければ対応します。条文の変更があれば、随時内容も更新しています。
届出をしていない探偵に頼むと、どうなりますか。
依頼者側が罰せられるわけではありませんが、無届けの事業者は法令を守っていない可能性が高く、おすすめできません。契約の前に、必ず確認することをおすすめします。迷った場合は、公安委員会に問い合わせる方法もあります。
個人事業でも届出は必要ですか。
必要です。法人か個人かにかかわらず、探偵業を営む場合は届出の対象になります。届出をせずに営業すること自体が、法律違反にあたります。開業を考えている方も、忘れずに手続きしてください。
相談だけで終わって、大丈夫です。話を聞いた私が、そのまま夜の現場に出ます。
お電話は9時から21時まで受け付けています。最初の一言は「相談したい」だけで構いません。