
探偵業法5条は、名義貸しを禁じています。罰則とあわせて書きます。
探偵業法5条は、名義貸しを禁じています。今日は、この条文が何を防ごうとしているかを書きます。2026年時点の条文にもとづいて書きます。
名義貸しとは、どういうことか
届出をしている事業者が、届出をしていない別の人や会社に、自分の名前や届出番号を使わせることです。
実際に営業しているのは別の誰か、という形になります。看板や契約書の名義と、実態が食い違う状態です。
何が問題なのか
届出制度は、公安委員会が事業者を把握し、問題があれば指導や処分ができるようにする仕組みです。
名義だけが違う人に使われると、実際に動いている事業者を、公安委員会が把握できなくなります。制度そのものが機能しなくなるということです。

罰則
名義を貸した側にも、借りた側にも罰則があります。6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
軽い違反ではありません。届出制度の根幹に関わる違反として、扱いは重くなっています。
依頼する側から見分けにくい理由
依頼者からすると、看板に出ている名前と、実際に届け出ている名前が違っていても、気づきにくいものです。
契約書に書かれている名称と、届出の名称が一致しているかを確かめることが、ひとつの目安になります。
複数の店舗名や屋号を使い分けている事業者を見かけたら、それぞれについて届出があるかを確認してみてください。
ここに書いた条文の内容は、2026年時点のものです。法律が改正された場合は、内容を確認して書き直しています。
正確なところは、条文そのものか、弁護士にご確認ください。
名義貸しと、フランチャイズの違い
複数の店舗が同じ看板を使っていても、それぞれがきちんと届出をしていれば、名義貸しにはあたりません。
問題になるのは、届出をしていない者が、届出をした者の名前だけを借りている場合です。看板の数だけで判断はできません。
見つかった場合、契約はどうなるか
名義貸しが発覚した場合、その契約自体の有効性が問題になることがあります。
依頼者としては、支払った費用の扱いなど、弁護士に相談すべき場面です。まずは契約書と届出証明書を、手元に残しておいてください。
個人で開業する場合も、法人と同じように届出が必要です。
個人だからといって、義務が軽くなるわけではありません。
罰則の重さを知ることは、依頼者を守る仕組みを知ることでもあります。
制度の意味を理解したうえで、事業者を選んでいただければと思います。
届出をしないまま営業する事業者そのものも、探偵業法違反にあたります。
名義貸しと無届け営業は、別の条文ですが、根っこは同じ問題です。どちらも、依頼者から見えにくい部分にあります。
公安委員会への相談窓口
名義貸しが疑われる場合、営業所の所在地を管轄する公安委員会に相談する方法があります。
依頼者自身が調査する必要はありません。気になる点があれば、まず問い合わせてみることをおすすめします。
長く続いているからといって、法令をすべて守っているとは限りません。
年数よりも、届出の状態そのものを見るようにしてください。
事業者の中には、業務に関する保険に加入しているところもあります。
届出の有無とあわせて、こうした備えの有無も、信頼できる事業者を見分ける材料になります。
法律の仕組みを知っておくことは、事業者選びの目を養うことにもなります。
よくあるご質問
契約書の名前と届出の名前は、どこで照合できますか。
届出証明書の提示を求めることができます。名称が一致しているか、その場で確認できます。疑問があれば、その場で質問して構いません。曖昧なまま進めないことが大事です。
名義貸しかどうか、素人でも分かりますか。
完全に見抜くのは難しいですが、届出証明書を見せてもらえるかどうかは、大きな目安になります。迷ったときは、遠慮なくお問い合わせください。第三者の立場から確認することもできます。
なぜこんなに細かい法律があるのですか。
調査の対象になる方の権利を守るためです。誰が、どんな責任で動いているかを明確にする狙いがあります。こうした制度が、依頼者の安心につながっています。依頼者を守るための制度だと、ぜひ知っておいてください。
相談だけで終わって、大丈夫です。話を聞いた私が、そのまま夜の現場に出ます。
お電話は9時から21時まで受け付けています。最初の一言は「相談したい」だけで構いません。