
報酬を得て法律事務を行うことは、弁護士でない者には禁じられています。その中身を書きます。
「相手方と、直接話をつけてもらえませんか」。時どきいただくご要望です。
気持ちは、よく分かります。腹立たしい相手と、探偵を介さずに向き合いたくない、という思いがあるのだと思います。
交渉ができないと聞いて、落胆される方もいらっしゃいます。それでも、正直にお伝えしなければならないことです。できると言って引き受けることは、私たちにはできません。
探偵にできないこと
結論からお伝えします。私たちは、相手方との交渉はできません。
依頼された方に代わって金額を提示したり、示談をまとめたりすることは、法律で禁じられています。知らずに依頼される方も、少なくありません。
できないことを、できるように見せる事業者がいれば、それは大きな問題です。

禁じているのは、この条文
根拠になるのが、弁護士法72条です。探偵業に限らず、幅広い場面に関わる条文です。
報酬を得る目的で、法律事務を取り扱うことを、弁護士でない者に禁じる条文です。これに反する行為は「非弁行為」と呼ばれます。
交渉や示談のとりまとめも、この「法律事務」に含まれると考えられています。書類の作成を代行することも、同じ扱いになる場合があります。
なぜ、この決まりがあるのか
資格のない者が交渉に関わると、依頼した方に不利な内容で話がまとまってしまう危険があります。
弁護士には、依頼者を守るための専門知識と、責任を負う立場があります。探偵には、その立場も知識もありません。専門でないことに手を出すのは、依頼した方のためになりません。
非弁行為は、依頼した方を守るためではなく、かえって不利益を招く危険があります。探偵と弁護士、それぞれの役割がはっきりしているからこそ、安心して依頼できる仕組みになっています。
役割を分けることは、面倒に見えて、実は依頼した方を守るための工夫だとお考えください。餅は餅屋、という言葉の通りです。
探偵ができるのは、事実の確認まで
私たちにできるのは、事実を確認して、記録に残すところまでです。
その事実をもとに、相手方とどう向き合うかは、弁護士の領分になります。
「証拠は取れたので、あとは自分で話をつけます」という進め方も、法律上は可能です。ただ、伝え方を誤ると不利になることもあるため、弁護士を通す方法をおすすめしています。
感情的になったまま連絡を取ると、あとで不利な発言をしてしまうこともあります。落ち着いてから動くことをおすすめします。
事実を確認したあとの選択肢を、あらかじめ知っておくことも大切です。交渉、示談、あるいは訴訟。どの手続きも、弁護士を通すことになります。私たちが用意した記録は、そのどれにも使える形にしています。
依頼のときにお伝えしていること
契約の際、私たちにできることとできないことを、はじめにお伝えするようにしています。
「交渉まで頼めると思っていた」という食い違いは、契約前の説明で防ぐことができます。この条文を知らずに、探偵に交渉まで頼めると誤解している方は、今でも少なくありません。
交渉が必要な場面ほど、専門家の力を借りたほうが、結果的に早く解決することが多いです。私のところでは、必要に応じて弁護士との連携も含めてご案内しています。
できることとできないことを、はっきりお伝えすることも、私たちの役目の一つだと考えています。
よくあるご質問
相手方に直接連絡してもいいですか。
ご本人が連絡すること自体は自由です。ただ、伝え方によって不利になる場合があるため、事前に弁護士へ相談してから動くことをおすすめします。感情的な連絡は避けてください。
探偵から相手方に警告してもらえますか。
できません。警告や交渉は法律事務にあたるため、弁護士の領分になります。この点は契約時にも必ずお伝えしています。誤解のないよう、繰り返しお伝えしています。
この条文は、今後変わることはありますか。
法律は改正されることがあります。変更があった際は、内容を確認したうえで、記事を書き直すようにしています。最新の内容は、ご相談時にもお伝えします。
相談だけで終わって、大丈夫です。話を聞いた私が、そのまま夜の現場に出ます。
お電話は9時から21時まで受け付けています。最初の一言は「相談したい」だけで構いません。