
探偵業も、個人情報を扱う事業者のひとつです。法律との関係を、断定を避けながら整理します。
探偵業は、調査を通じて多くの個人情報を扱います。個人情報保護法の対象になる事業者のひとつです。ここでは、関係を大まかに整理します。
利用目的を、外れて使わない
個人情報保護法では、事業者は情報を取得するときの利用目的を定め、その目的の範囲で使うことが求められています。
調査で得た情報を、依頼された目的以外のことに使うことはできません。依頼と関係のない使い方をしていないか、依頼者側からも意識しておける点です。

取得した情報を、本人の同意なく第三者に渡すことにも、法律上の制限があります。探偵業法の守秘義務とあわせて、二重に守られている形です。
委託先の管理も対象になる
情報の処理を外部に委託する場合、委託先の管理状況にも責任が及びます。印刷や保管を外部に頼む場合も、同じ水準の管理が求められます。
私のところでは、外部への委託を最小限にとどめ、できる範囲は内部で完結させる形を取っています。
調査記録と個人情報の重なり
調査で作成する報告書そのものが、対象者の個人情報の集合体でもあります。依頼者の情報と、対象者の情報の両方を、同じ水準で守る必要があります。
どちらか一方だけを大事にする、という扱いにはなりません。
開示を求められたときの対応
個人情報保護法では、本人から、自分についての情報の開示を求められた場合、事業者側に一定の対応をする義務があります。
調査の対象になった方が、自分の情報がどう扱われているかを確認したいと言ってくる可能性は、制度上はあります。実際の対応は、依頼者との関係や調査の性質によって変わるため、個別に判断が必要です。

細かい条文は、確認しながら書く
個人情報保護法は、条文の数が多く、改正も重ねられています。この記事では、断定できる部分だけを書きました。個別の状況に関わる判断は、弁護士や専門の窓口に確認することをおすすめします。
個人情報保護法についての説明ができるかどうかは、事業者を選ぶときの基準のひとつになります。質問にきちんと答えられる事業者は、日頃から意識している証拠です。
記録の正確さも法律に関わる
個人情報を扱う以上、記録した内容が正確であることも求められます。誤った情報が記録に残ると、あとで訂正が必要になることがあります。
調査員が記録する際は、事実だけを、正確に書き残すことを徹底しています。
日時や場所を誤って記録すると、報告書全体の信頼性にも関わります。確認を重ねながら、正確な記録を心がけています。
契約前の説明義務との関係
探偵業法では、契約前に重要な事項を説明する義務も定められています。個人情報の扱いについても、この説明の中に含めて聞くことができます。
まとめて確認できる機会として、契約前の説明の場をうまく使ってください。
分からないことは、その場で質問して構いません。あとから疑問が残らないようにしておくことが、安心して依頼するための土台になります。
法律に詳しくなくても、疑問に思ったことをそのまま質問していただければ構いません。分かりやすく説明することも、事業者側の役目だと考えています。
難しい言葉を並べるだけで、実際の対応が伴わない説明には注意してください。分かりやすさと誠実さは、たいてい一致します。
こうした説明を惜しまない姿勢が、結果として依頼者との信頼関係につながっていくと考えています。
この記事を読んでいる時点で、条文の解釈や運用が変わっている可能性もあります。最新の内容は、事業者や専門家に確認することをおすすめします。
契約前に、集めた情報をどう扱うか、目的の範囲をどう考えているかを聞いておくと安心です。曖昧な説明しか返ってこない場合は、注意して見てください。
よくあるご質問
調査対象者にも、個人情報保護法の権利がありますか。
制度上はあります。ただし、実際の対応は依頼者との関係や調査の性質によって異なるため、個別の判断が必要です。
依頼者の情報も、個人情報として守られますか。
守られます。依頼者の氏名や相談内容も、目的外に使ったり、無断で第三者や委託先に渡したりすることはありません。
法律が変わったら、対応も変わりますか。
変わります。法律の改正や運用の変更があった場合は、その時点の内容に合わせて対応や説明を見直します。
相談だけで終わって、大丈夫です。話を聞いた私が、そのまま夜の現場に出ます。
お電話は9時から21時まで受け付けています。最初の一言は「相談したい」だけで構いません。