
掲示の義務があり、番号には意味があります。見方を知っておくと、最初のふるい分けができます。
前回の続きです。届出の確認について、もう少し具体的に書きます。
ここは、依頼する前にできる、いちばん簡単な確認です。
標識は、営業所に掲げられている
届出をした事業者は、営業所の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
A4の紙1枚です。そこに、氏名または名称、届出年月日、届出の受理番号が書かれています。
面談で事務所を訪ねたときは、これがあるかどうかを見てください。掲げていなければ、その時点で法律を守っていません。

番号の読み方
受理番号は、都道府県ごとに振られています。
番号自体から、いつ届け出たかがおおよそ分かる形になっていることがあります。ただ、番号が古いから信頼できる、新しいから信頼できない、という話ではありません。
確かめるべきは、番号があるかどうかです。
証明書は、いまは発行されていません
注意点を1つ。以前は「探偵業届出証明書」という書面が交付されていましたが、この交付は2024年4月1日に廃止されました。
ですから、「証明書を見せてください」と言っても、新しく届け出た事業者は持っていません。これは、その事業者の落ち度ではありません。
確認するのは、標識と受理番号です。
届出には、営業所の所在地が含まれます。
Webサイトに住所が書かれていない、あるいは番地までしか書かれていない場合は、聞いてみてください。答えられないのは、おかしなことです。
広告に使う名前について
もう1つ、知っておくとよいことがあります。
届出の事項には、「広告又は宣伝をする場合に使用する名称」が含まれています。つまり、法人の商号とは別に、屋号で広告することが法律上想定されています。
ですから、屋号と法人名が違っていても、それ自体は問題ではありません。契約書には、登記上の商号と代表者名が記載されます。
不安が残る場合は、営業所の所在地を管轄する警察署に問い合わせるという方法もあります。
届出の有無について、確認に応じてもらえる場合があります。手間はかかりますが、大きな金額を払う前の確認としては、割に合います。
届出があれば安心、ではない
公平に書いておきます。
届出は、始めるための手続きです。技術や姿勢を保証するものではありません。届け出ていても、対応がよくない事業者はあります。
ですから、届出の確認は「最低限のふるい分け」だと考えてください。そのうえで、話し方や説明のしかたを見て判断していただくことになります。
自分のところのことも書いておきます。
届出を済ませたうえで営業を始めます。受理番号は、標識に掲げ、Webサイトと契約書面にも記載します。
聞かれる前にお伝えします。それが当たり前だと思っています。
面談の場所から分かること
事務所を訪ねられない場合もあります。その場合、どこで会うかを見てください。
喫茶店やホテルのラウンジで面談する事業者は珍しくありません。それ自体は問題ではありません。依頼者の側が、事務所に入るところを見られたくない場合もあります。
ただ、周りに人がいる場所で、こちらの事情を大きな声で話すようであれば、それは考えものです。秘密を守る意識が、そのまま出ます。
場所は、依頼する側が選べます。人目につかない場所を希望されるなら、そう伝えてください。
連絡の取り方も、確かめておく
契約の前に、連絡の方法を決めておいてください。
電話をかけてよい時間帯。留守番電話に残してよいかどうか。メッセージの通知に、屋号が出ないかどうか。ここは、生活に直接ひびきます。
「日中は職場なので、19時以降に」「留守電は残さないでください」。伝えておけば、そのとおりにします。
伝えていなければ、こちらは判断できません。遠慮せずに、先に言ってください。
よくあるご質問
届出のない業者に頼んでしまいました。どうなりますか。
依頼した側が罰せられることはありません。ただ、契約書面がない、秘密の管理が不明といった問題が生じます。心配であれば、消費生活センターにご相談ください。
事務所を訪ねなくても契約できますか。
できますが、書面の交付と説明は必要です。訪ねる場合の場所も含めて、ご相談ください。
Webサイトに番号がない業者は、避けるべきですか。
記載義務がある書面は契約時のものですので、サイトにないこと自体が違法とは限りません。ただ、聞いて答えられないのは別です。
相談だけで終わって、大丈夫です。話を聞いた私が、そのまま夜の現場に出ます。
お電話は9時から21時まで受け付けています。最初の一言は「相談したい」だけで構いません。