
探偵業法は、事業者にいくつもの義務を課しています。守っているかどうかが、そのまま判断材料になります。
探偵業には、専用の法律があります。「探偵業の業務の適正化に関する法律」、通称・探偵業法です。
この法律は、依頼する側を守るために作られています。だから、事業者がこれを守っているかどうかが、そのまま判断の基準になります。
1 届出をしていること
探偵業を営むには、営業所の所在地を管轄する公安委員会に、あらかじめ届け出なければなりません。
届け出ずに営業した場合は、罰則があります。届出をしていない事業者に依頼するのは、避けてください。
2 標識を掲示していること
届出をした事業者は、営業所の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
そこには、届出の年月日と、届出の受理番号が書かれています。この番号は、Webサイトや契約書にも記載されるのが普通です。

3 書面で重要事項の説明をすること
ここが、今回いちばんお伝えしたい点です。
契約を結ぶ前に、事業者は書面を交付して説明しなければなりません。口頭だけの説明は、法律を満たしていません。
説明されるのは、事業者の氏名・住所、業務の内容、料金、契約解除に関すること、資料の取扱いなどです。
契約を結んだあとにも、契約の内容を記載した書面を交付する義務があります。
2枚とも、受け取ったら保管しておいてください。あとでもめたときに、これが基準になります。
5 依頼者から確認書を取ること
あまり知られていませんが、事業者は依頼者から書面を取ることになっています。
調査の結果を、犯罪や差別など違法な目的に使わない、という確認です。これを求められても、警戒しないでください。法律に基づく手続きです。
逆に、この確認をしない事業者は、法律を守っていないということになります。
探偵業に従事する者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。
この義務は、その仕事に従事しなくなった後も続きます。やめたから話してよい、ということにはなりません。
調査を、探偵業者ではない者に委託することは禁じられています。
「知り合いに見てもらいます」といった話が出たら、それは法律に触れます。
どう確かめるか
難しいことではありません。次の3つを聞くだけです。
- 届出の受理番号を教えてください
- 契約前に、書面で説明していただけますか
- 契約書の控えはいただけますか
この3つに、すんなり答えられるかどうか。それだけで、かなり絞り込めます。
最後に、これだけは覚えておいてください。
この法律は、事業者を守るためではなく、依頼する人を守るために作られています。
聞くことは、権利です。遠慮する必要はまったくありません。
資料の取扱いについても、聞いてください
重要事項の説明には、資料の取扱いに関する事項も含まれます。
撮った写真や動画を、どのくらいの期間、どう保管するのか。いつ、どうやって消すのか。ここを確かめておいてください。
調査が終わったあと、手元に残り続けるのは不安なものです。保存期間を定め、期間が来たら復元できない方法で消す。この定めがあるかを見てください。
ご希望があれば、期間内でも消せるようにしておくのが望ましいと考えています。
従業者への教育も、義務です
あまり知られていない義務を、もう1つ。
探偵業者は、業務に従事する者に対して、法令の遵守と、業務を適正に実施するための教育を行わなければなりません。名簿を備える義務もあります。
人を雇っている事業者であれば、この点も確かめる価値があります。誰が現場に出るのか、その人はどういう教育を受けているのか。
こちらは一人で動いていますので、現場に出るのは相談を受けた人間です。教育の対象が自分だけ、ということになります。
よくあるご質問
受理番号は、どこで確認できますか。
営業所の標識、Webサイト、契約書面に記載されています。書かれていない場合は、直接お尋ねください。
書面の説明を受けたら、その場で契約しなければいけませんか。
いいえ。説明を受けたうえで、持ち帰って考えて構いません。
確認書に署名するのが不安です。
法律に基づく手続きで、調査結果を違法な目的に使わないという確認です。内容を読んで、分からない箇所は聞いてください。
相談だけで終わって、大丈夫です。話を聞いた私が、そのまま夜の現場に出ます。
お電話は9時から21時まで受け付けています。最初の一言は「相談したい」だけで構いません。