私立探偵 望月
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契約前に必ず書面で説明を受けてください(法律の話)

選び方 2021.05.17
契約前に必ず書面で説明を受けてください(法律の話)

探偵業法は、事業者にいくつもの義務を課しています。守っているかどうかが、そのまま判断材料になります。

探偵業には、専用の法律があります。「探偵業の業務の適正化に関する法律」、通称・探偵業法です。

この法律は、依頼する側を守るために作られています。だから、事業者がこれを守っているかどうかが、そのまま判断の基準になります。

1 届出をしていること

探偵業を営むには、営業所の所在地を管轄する公安委員会に、あらかじめ届け出なければなりません。

届け出ずに営業した場合は、罰則があります。届出をしていない事業者に依頼するのは、避けてください。

2 標識を掲示していること

届出をした事業者は、営業所の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。

そこには、届出の年月日と、届出の受理番号が書かれています。この番号は、Webサイトや契約書にも記載されるのが普通です。

契約の前に、書面を受け取る権利があります

3 書面で重要事項の説明をすること

ここが、今回いちばんお伝えしたい点です。

契約を結ぶ前に、事業者は書面を交付して説明しなければなりません。口頭だけの説明は、法律を満たしていません。

説明されるのは、事業者の氏名・住所、業務の内容、料金、契約解除に関すること、資料の取扱いなどです。

契約を結んだあとにも、契約の内容を記載した書面を交付する義務があります。

2枚とも、受け取ったら保管しておいてください。あとでもめたときに、これが基準になります。

5 依頼者から確認書を取ること

あまり知られていませんが、事業者は依頼者から書面を取ることになっています。

調査の結果を、犯罪や差別など違法な目的に使わない、という確認です。これを求められても、警戒しないでください。法律に基づく手続きです。

逆に、この確認をしない事業者は、法律を守っていないということになります。

探偵業に従事する者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。

この義務は、その仕事に従事しなくなった後も続きます。やめたから話してよい、ということにはなりません。

調査を、探偵業者ではない者に委託することは禁じられています。

「知り合いに見てもらいます」といった話が出たら、それは法律に触れます。

どう確かめるか

難しいことではありません。次の3つを聞くだけです。

  1. 届出の受理番号を教えてください
  2. 契約前に、書面で説明していただけますか
  3. 契約書の控えはいただけますか

この3つに、すんなり答えられるかどうか。それだけで、かなり絞り込めます。

最後に、これだけは覚えておいてください。

この法律は、事業者を守るためではなく、依頼する人を守るために作られています。

聞くことは、権利です。遠慮する必要はまったくありません。

資料の取扱いについても、聞いてください

重要事項の説明には、資料の取扱いに関する事項も含まれます。

撮った写真や動画を、どのくらいの期間、どう保管するのか。いつ、どうやって消すのか。ここを確かめておいてください。

調査が終わったあと、手元に残り続けるのは不安なものです。保存期間を定め、期間が来たら復元できない方法で消す。この定めがあるかを見てください。

ご希望があれば、期間内でも消せるようにしておくのが望ましいと考えています。

従業者への教育も、義務です

あまり知られていない義務を、もう1つ。

探偵業者は、業務に従事する者に対して、法令の遵守と、業務を適正に実施するための教育を行わなければなりません。名簿を備える義務もあります。

人を雇っている事業者であれば、この点も確かめる価値があります。誰が現場に出るのか、その人はどういう教育を受けているのか。

こちらは一人で動いていますので、現場に出るのは相談を受けた人間です。教育の対象が自分だけ、ということになります。

よくあるご質問

受理番号は、どこで確認できますか。

営業所の標識、Webサイト、契約書面に記載されています。書かれていない場合は、直接お尋ねください。

書面の説明を受けたら、その場で契約しなければいけませんか。

いいえ。説明を受けたうえで、持ち帰って考えて構いません。

確認書に署名するのが不安です。

法律に基づく手続きで、調査結果を違法な目的に使わないという確認です。内容を読んで、分からない箇所は聞いてください。

調べると決めていなくて、構いません。

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