
本当のことを書いても、名誉毀損になることがあります。刑法230条と、例外にあたる230条の2を整理します。
相手のSNSに、浮気の事実を書き込みたい。そう考える方が、ときどきいらっしゃいます。
気持ちは分かりますが、それが本当のことであっても、罪に問われる可能性があります。
名誉毀損は、事実でも成立する
刑法230条の名誉毀損は、事実の有無にかかわらず成立するという条文になっています。
本当のことを書いたから大丈夫、という考え方は、この条文には通用しません。
ここが、日常の感覚と法律の考え方がいちばんずれやすいところだと感じています。
名誉毀損が守っているのは、その人の社会的な評価です。
内容が本当かどうかより、公然と広められたことで評価が下がる、という点が問題にされます。
不特定または多数の人が見られる状態にすることを「公然」と言います。友人数人のグループであっても、状況によっては公然にあたると判断されることがあります。
感情が動いた瞬間に書き込んでしまうと、あとから消しても、見た人の記憶までは消せません。

例外もある(230条の2)
一方で、230条の2には例外の規定があります。
公共の利害に関わり、目的が公益を図るためで、内容が真実だと証明できる場合は、罰しないとされています。
ただし、個人の不貞の話がこの例外にあたるかは、簡単には言えません。プライベートな事柄は、公共の利害と認められにくい傾向があります。
侮辱罪との違い
似たものに、刑法231条の侮辱罪があります。
こちらは、事実を示さずに人を軽んじる言動が対象です。「最低な人間」といった表現だけでも、成立する余地があります。
名誉毀損か侮辱かは、書いた内容が具体的な事実にあたるかどうかで分かれます。どちらであっても、書き込む前に立ち止まる理由になります。

削除依頼という選択肢
すでに書き込んでしまった場合、削除を求める方法もあります。
SNS運営者への申請や、状況によっては裁判所を通じた削除請求という手続きもあります。放置せず、早めに対応を考えてください。
逆に、相手や関係者が先に書き込みをしていた場合は、その内容と日時を保存しておいてください。
こちらが名誉毀損の被害を受けた側になる可能性もあります。証拠として使えるよう、削除される前に記録しておくことが大切です。
匿名だから大丈夫、ではない
名前を出さずに書き込めば安全だと考える方もいますが、発信者情報の開示という手続きで、投稿者が特定されることがあります。
匿名性は、思っているほど強い盾にはなりません。
刑事の罪とは別に、民法上の不法行為として損害賠償を求められることもあります。
刑事の手続きが進まなかった場合でも、民事の責任が問われる可能性は残ります。
私からお願いしたいこと
腹立たしい気持ちがあっても、SNSや口コミサイトへの書き込みは、こちらからは強くおすすめしません。
感情を晴らす行為が、逆にご自身の立場を悪くすることがあります。
伝えたいことがあるなら、弁護士を通じた内容証明や、裁判の手続きの中で主張するほうが、確実な形になります。書きたい気持ちが強いときほど、一晩置いて弁護士に見てもらう習慣をつけてください。
ここに書いた条文の内容は、今の時点で確認できているものです。法律が変わったときは、書き直すようにしています。
書き込みを見た知人から連絡が来て、事態が広がることもあります。
広まった範囲まで、あとから完全に消すことはできません。広める前に、一度立ち止まってください。
会社や取引先への通報
相手の勤務先に事実を伝えることも、内容によっては同じ問題を含みます。
伝える必要がある場合も、弁護士を通じた形にすることで、余計なリスクを避けられます。
SNSへの書き込みは、いずれ子どもの目に触れる可能性もあります。
感情的な内容が残り続けることは、子どもにとっても負担になり得ます。
よくあるご質問
本当のことを書いても罪になるのですか。
なることがあります。名誉毀損は事実の有無にかかわらず成立する条文になっています。書き込みは控えるのが安全です。
グループLINEで話すだけなら大丈夫ですか。
公然性の有無や人数、関係性によって判断が変わります。断定はできないので、心配な場合は弁護士にご確認ください。
相手から先に悪口を書かれました。反論してもいいですか。
反論の内容によっては、同じように問題になることがあります。感情のまま書き込む前に、一度、弁護士に見てもらうことをおすすめします。
相談だけで終わって、大丈夫です。話を聞いた私が、そのまま夜の現場に出ます。
お電話は9時から21時まで受け付けています。最初の一言は「相談したい」だけで構いません。