
家が売れるまで動けない、という状況が生まれます。調査の話ではありませんが、順番として関わります。
調査とは直接関係のない話ですが、順番として大きく関わりますので、書いておきます。
離婚の話が止まる理由として、家がいちばん多いです。
なぜ、止まるのか
住宅ローンが残っている場合、簡単には動かせないからです。
売っても残債が残る。名義を変えようにも、金融機関の同意が要る。どちらか一方が住み続けるにしても、返済の責任が残る。
この状態で、離婚だけを先に進めると、あとで困ります。

3つの選択肢
大きく分けると、次の3つです。
- 売って、残債を清算する
- どちらかが住み続け、その人が返済する
- しばらく現状のまま置く
2番目がいちばん多いのですが、いちばん問題が起きやすい形でもあります。連帯保証が残っていると、住んでいない側にも責任が残ります。
財産分与の期間
知っておいていただきたい点があります。
民法第768条は、財産分与について定めています。協議が整わない場合、家庭裁判所に処分を求めることができますが、離婚の時から5年を経過するとできなくなります。
ですから、離婚を先にして、家の話をあとに回すと、期間の問題が出てきます。
順番としては、家が先
整理します。
離婚届を出す前に、家をどうするかを決めてください。決めて、書面にしてから、届出です。
離婚後に話し合おうとすると、相手が応じないことがあります。もう関係がないからです。
調査との関係
ここで、調査の話に戻ります。
家の状況は、同居しているうちに確認しておいてください。残債の額、金融機関、名義、連帯保証の有無。書類は家にあるはずです。
出ていったあとで確認しようとすると、見られなくなります。ここは、証拠を集めるのと同じタイミングです。
確認しておく書類
具体的には、次のものです。
- 住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)
- 返済予定表(残債が分かるもの)
- 登記事項証明書(名義が分かるもの)
- 固定資産税の納税通知書
3番目は、法務局で誰でも取れます。ご自身で確認できます。
専門家の分担
最後に、誰に相談するかを整理します。
家の評価は不動産業者、ローンの扱いは金融機関、財産分与の設計は弁護士。それぞれ、担当が違います。
こちらでできるのは、同居しているうちに何を確認しておくべきかをお伝えするところまでです。
ただ、その一言があるかないかで、あとの手間がまったく変わります。
どちらが住むかで、変わること
2番目の選択肢について、もう少し書きます。
住み続ける側が返済する場合でも、名義とローンの契約者が誰かで、扱いがまったく違います。
名義が相手で、住むのがこちらの場合、相手が返済を止めれば家を失います。逆の場合も同じです。
ですから、住み続けるなら名義とローンの契約者も移すのが原則です。ただ、金融機関の審査が要りますので、収入によっては通りません。
子どもの生活を、どこまで守るか
家の問題が難しいのは、子どもの生活が関わるからです。
学校を変えたくない、地域から離したくない。この理由で、不利な条件を受け入れる方がおられます。
その判断自体は、否定されるものではありません。ただ、無理をして返済が続かなくなると、結局は動くことになります。
数字で計算したうえで決めてください。感情だけで決めると、数年後にもう一度苦しくなります。
よくあるご質問
家を出たあとでも、書類は確認できますか。
登記事項証明書は誰でも取れます。ローンの残債は、契約者本人でないと確認しにくいです。出る前に控えておいてください。
連帯保証人になっています。外せますか。
金融機関の同意が必要で、簡単ではありません。弁護士と金融機関にご相談ください。
家の話が決まらないと、離婚できませんか。
離婚自体はできます。ただ、決めずに離婚すると、あとの話し合いが難しくなります。順番としては先をおすすめします。
相談だけで終わって、大丈夫です。話を聞いた私が、そのまま夜の現場に出ます。
お電話は9時から21時まで受け付けています。最初の一言は「相談したい」だけで構いません。