
別居すると、見えなくなるものがあります。出るタイミングを、順番の中で考えてください。
別居について、順番の話を書きます。
出るタイミングを間違えると、あとで取れるものが取れなくなることがあります。
別居すると、見えなくなるもの
まず、事実として書きます。
別居すると、相手の生活が見えなくなります。帰宅の時刻、持ち物、車の使い方、家に残るもの。同居中に取れていた記録が、そこで途切れます。
調査そのものは別居後でもできますが、依頼者からの情報が減る分、日数がかかりやすくなります。

出る前に、そろえておくもの
別居を決めたら、家を出る前に次を確認してください。
- 自分名義の書類(通帳・保険証券・年金手帳・印鑑)
- 家計と財産の資料(ローン・保険・証券・車)
- 子どもに関する書類(母子手帳・通院歴・学校)
- 家の登記と、ローンの残債
出たあとで戻るのは、簡単ではありません。鍵を替えられることもあります。
写真で足りるもの
持ち出せないものは、写真で構いません。
通帳の見開き、保険証券の表紙と内容、給与明細。あとで「そんな財産はない」と言われたときに、これが効きます。
相手名義のものを勝手に持ち出すのは避けてください。写真で足ります。
住所を知られないようにする
安全に関わる場合、別居先を知られたくないことがあります。
住民票の閲覧を制限する制度があります。配偶者からの暴力などがある場合、市区町村の窓口で申し出ることで、住民票や戸籍の附票の交付を制限できます。
該当するかどうかは、窓口で相談してください。警察や支援センターの意見が必要になる場合があります。
婚姻費用について
別居中の生活費の話です。
夫婦は、収入に応じて生活を支え合う義務があります。別居していても、この義務はなくなりません。収入の少ない側は、多い側に請求できます。
これを婚姻費用といいます。請求できる時期や金額は事案によりますので、別居の前に弁護士に確認しておいてください。
請求が遅れると、その分だけ受け取れる期間が短くなることがあります。
出る順番のまとめ
整理します。
- 着地点を決める
- 証拠と、財産の資料をそろえる
- 弁護士に相談する(婚姻費用も含めて)
- 別居する
- 条件を決める
- 離婚届を出す
別居は、4番目です。ただし、安全に関わる場合は、この順番を守っている場合ではありません。まず離れてください。
別居が、離婚の理由になる場合
知っておいていただきたいことがあります。
別居の期間が長くなると、婚姻関係が破綻していると評価されることがあります。民法第770条第1項第5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たり得るという考え方です。
これは、離婚したい側には有利に働きます。逆に、続けたい側には不利に働きます。
ですから、着地点によって、別居の意味が変わります。続けたいのであれば、安易に長期の別居に入らないほうがいい場面があります。
破綻の時期が、慰謝料に関わる
もう1つ、重要な点があります。
すでに夫婦関係が破綻していたあとの関係であれば、慰謝料が認められにくくなります。
ですから、いつから破綻していたのかが争点になることがあります。相手方から「もう別居していた」「関係は終わっていた」と主張される形です。
これに対しては、破綻していなかったことを示す材料が要ります。生活の記録、家族の行事、やり取りの様子。ここでも、日々の記録が効いてきます。
別居の前後の記録は、とくに残しておいてください。
よくあるご質問
もう家を出てしまいました。書類が手元にありません。
登記事項証明書など、ご自身で取れるものもあります。取れないものは、手続きの中で開示を求める方法があります。弁護士にご相談ください。
別居してから調査を頼めますか。
できます。ただ、相手の生活が見えない分、日数がかかりやすくなります。別居前の記録があれば、お持ちください。
子どもを連れて出るべきでしょうか。
親権に影響する重要な判断です。必ず、事前に弁護士にご相談ください。
相談だけで終わって、大丈夫です。話を聞いた私が、そのまま夜の現場に出ます。
お電話は9時から21時まで受け付けています。最初の一言は「相談したい」だけで構いません。