
気持ちが抑えられず、相手の家族に連絡してしまうケースがあります。よくある形として、その後を書きます。
相手方の家族に、直接連絡を取ってしまう方がいます。よくある形として書きます。気持ちは、痛いほど分かります。
なぜ、連絡したくなるのか
相手方にも、自分と同じ痛みを知ってほしい。そう感じるのは、自然なことだと思います。
ただ、連絡してしまうと、多くの場合で状況が悪くなります。
追い詰められた気持ちのまま連絡すると、伝えたい内容がうまく伝わらず、感情だけが相手に残ってしまうこともあります。
相手方の家族から、事実無根だと否定される。相手方本人に警戒され、証拠を消される。解決から、かえって遠ざかることがあります。

伝え方によっては、名誉毀損や脅迫として、こちらが訴えられる側になることもあります。
法的なリスクも実在する
刑法230条の名誉毀損は、事実であるかどうかにかかわらず成立します。3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
刑法222条の脅迫は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。感情のままの言葉が、思わぬ形でこちらの問題になり得ます。
どちらも、被害感情が強い側であっても適用され得る条文です。立場が入れ替わってしまうことを、覚えておいてください。
連絡したくなったときに
連絡する前に、いったん時間を置いてください。一晩、できれば数日、間を空けるだけでも見え方が変わります。
伝えたい気持ちがあるなら、弁護士を通じて、内容証明という形で伝える方法があります。感情ではなく、手続きとして伝える形です。
送ってしまったメッセージは、取り消せません。ただ、そこから先の対応を変えることはできます。
これ以上の直接連絡は控え、弁護士を挟んだやり取りに切り替えることをおすすめします。慌てて重ねて連絡すると、状況がさらに悪化します。
SNSでの発信も同じリスク
直接の連絡だけでなく、SNSで相手を名指しして投稿する行為も、同様のリスクがあります。不特定多数が見られる場所への投稿は、名誉毀損の成立がより認められやすくなります。
鍵をかけたアカウントであっても、フォロワー経由で広がれば、公然性が認められることがあります。
感情が抑えられなくなってきたと感じたら、その時点で弁護士に相談することをおすすめします。行動する前に相談するほうが、選べる手段は多く残っています。
弁護士費用がかかることを理由に相談を先延ばしにする方もいますが、初回の相談だけなら費用を抑えて受けられる事務所もあります。
気持ちの持って行き場
誰かに何かを伝えたいという気持ちそのものは、悪いものではありません。伝える相手と方法を変えるだけで、リスクを避けながら気持ちを表現できます。
日記に書く、信頼できる第三者に話す、といった方法でも、気持ちは整理されていきます。一度冷静になってから対応を考えても、決して遅くはありません。時間を置くことは、逃げることとは違います。私も、感情がおさまるまでの間、話を聞く役割を担うことがあります。ひとりで抱え込まず、まずは状況を話しにきてください。
感情が高ぶっているときほど、行動を起こす前に一呼吸置く習慣が役立ちます。その場の勢いで送った言葉は、あとから取り消せません。私のところでも、連絡する前にご相談いただければ、一緒に対応を考えます。
伝えたい思いがあるなら、正しい手順を踏むことで、より確実に届けられます。感情を否定せず、伝え方だけを整えていくという考え方をおすすめしています。焦って動く前に、一度立ち止まる習慣をつけてみてください。
よくあるご質問
相手の家族に真実を知ってもらいたいだけでも、問題になりますか。
伝え方や内容によっては、名誉毀損などにあたる場合があります。事実であっても成立することがある点に注意し、まず弁護士にご相談ください。
内容証明を送れば、必ず反応がありますか。
反応を保証するものではありません。ただ、記録が残る形で意思を伝える手段として使われます。感情的なやり取りを避ける効果もあります。
一度連絡してしまいましたが、調査は続けられますか。
続けられます。ただ、相手方の警戒が強まっている可能性があるため、進め方を見直すことをおすすめします。
相談だけで終わって、大丈夫です。話を聞いた私が、そのまま夜の現場に出ます。
お電話は9時から21時まで受け付けています。最初の一言は「相談したい」だけで構いません。