
双方に家庭がある場合、行動が慎重になります。そして、請求の設計が難しくなります。
双方に家庭がある場合を、ダブル不倫と呼ぶことがあります。
行動にも、その後の手続きにも、特徴があります。順に書きます。
行動が、慎重になる
まず、行動の特徴です。
双方に失うものがあるため、慎重になります。会う時間は短く、場所は限られ、痕跡を残しません。
連絡も、専用の手段を使うことが多いです。家族に見られる端末は使いません。

ただし、型は固まる
一方で、限られた時間の中で会うため、行動の型は固まりやすいという面があります。
双方の家庭の予定が決まっているので、会える時間が限られます。結果として、同じ曜日、同じ時刻、同じ場所になります。
ですから、記録さえあれば、日は絞りやすいです。
関係が長く続きやすい
もう1つの特徴があります。関係が長く続きやすいことです。
理由は、どちらも離婚を求めないからです。現状のまま続けることが、双方にとって都合がよい。
ですから、数年にわたって続いていることがあります。この場合、継続性を示す材料は集めやすくなります。
請求の設計が、複雑になる
ここからが、手続きの話です。
相手方が既婚の場合、相手方の配偶者にも、こちらと同じ請求権があります。お互いに請求し合う形になり得ます。
結果として、相殺のような形で決着し、金銭がほとんど動かないことがあります。
求償の問題
さらに、求償の問題が出てきます。
相手方が慰謝料を支払った場合、その相手方は、共同で責任を負うこちらの配偶者に対して、負担部分を請求できることがあります。逆も同じです。
つまり、双方の家計のあいだで、お金が行き来することになります。ここの設計は、弁護士の腕が出るところです。
相手方の配偶者に、伝えるかどうか
いちばん難しい判断です。
伝えれば、あちらの家庭も動きます。関係を終わらせる効果は、かなり大きいです。
ただ、伝え方を誤れば、こちらが責任を問われます。そして、あちらの家庭に何が起きるかは、こちらには制御できません。
伝えるかどうかは、着地点によって決めてください。そして、伝えるなら弁護士を通してください。
調査で確かめること
実務としては、相手方が既婚かどうかを確かめる必要があります。
帰宅先、家族の様子、生活の形。外から見える範囲で確認します。確定させる手続きは、弁護士の領分です。
この確認があるかないかで、そのあとの設計がまったく変わります。ですから、特定は帰宅先まで見ることになります。
双方が離婚しない場合の決着
ダブル不倫で多い決着の形を、書いておきます。
双方の家庭が離婚を選ばない場合、関係を切らせることが目的になります。
この場合、金銭よりも、接触しない約束の実効性が大事になります。破った場合の違約金を定める形が、よく取られます。
そして、双方の家庭のあいだで話がつけば、外に出ずに終わります。これが、いちばん穏やかな決着です。
長く続いていた場合
数年にわたって続いていた場合の特徴も書いておきます。
継続していたことを示す材料は、集めやすくなります。行動の型が固まっているためです。
ただ、時効の問題が出てきます。いつから知っていたのか、いつの分まで請求できるのか。ここは、弁護士に確認してください。
長く続いていたからこそ、早く相談する意味があります。
よくあるご質問
相手方も既婚のようです。請求できますか。
できます。ただ、相手方の配偶者からもこちらの配偶者へ請求が来る可能性があります。設計は弁護士と相談してください。
相手方の配偶者に伝えるべきでしょうか。
着地点によります。伝える場合は、必ず弁護士を通してください。伝え方で責任を問われることがあります。
双方が離婚しない場合、意味はありますか。
あります。関係を切らせることが目的であれば、請求と接触禁止の約束が有効です。
相談だけで終わって、大丈夫です。話を聞いた私が、そのまま夜の現場に出ます。
お電話は9時から21時まで受け付けています。最初の一言は「相談したい」だけで構いません。