私立探偵 望月
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「全額払う」と言った人が、1円も払わないことがある

その後 2021.09.10
「全額払う」と言った人が、1円も払わないことがある

その場の約束は、守られないことがあります。守らせるための形を、先に作っておいてください。

話し合いの場で、相手が「全額払います」と言う。

その言葉のとおりになるとは限りません。実際に、支払いが止まる例は少なくありません。止まる仕組みと、防ぎ方を書きます。

なぜ、止まるのか

3つの理由があります。

  1. その場を収めるために言っただけ
  2. 最初は払う気があったが、生活が苦しくなった
  3. 時間がたって、気持ちが変わった

3番目が、いちばん多いです。最初の数か月は払われて、そのあと止まる。この形がよく起きます。

口約束は、時間とともに薄れます

口約束は、証明できない

止まったときに、いちばん困るのがこれです。

「言った」「言っていない」になります。その場に第三者がいなければ、証明できません。

ですから、口約束で終わらせないでください。

書面にする

最低限、書面にしてください。

書くのは、誰が、誰に、いくらを、いつまでに、どう払うか。これだけです。

分割なら、毎月の金額と支払日、振込先。そして、支払いが遅れた場合にどうなるかも書いておきます。

公正証書にする

さらに進んだ形が、公正証書です。

公証役場で作る書面で、「強制執行認諾文言」を入れておくと、支払いが止まったときに裁判をせずに差押えの手続きに進めます。

作るには費用と手間がかかります。ただ、金額が大きい場合や、分割が長期にわたる場合は、割に合います。

この手続きは弁護士や公証役場の領分ですので、こちらからは作れません。ただ、どこに行けばよいかはお伝えできます。

一括のほうが確実

実務の感覚を書きます。

分割は、止まります。期間が長いほど、止まる確率が上がります。

ですから、金額を下げてでも一括で受け取る、という判断が取られることがあります。100万円の分割より、70万円の一括のほうが、結果として多く入ることがあります。

止まったときの動き

実際に止まった場合、どうするか。

まず、書面があるかどうかで手続きが変わります。公正証書があれば、差押えの手続きに進めます。ない場合は、まず裁判からになります。

いずれにせよ、弁護士に相談してください。ご自身で連絡を取り続けると、感情のやり取りに戻ってしまいます。

ここまでを含めて、設計する

まとめます。

慰謝料は、金額を決めた時点では終わりません。受け取り終わるまでが1つの手続きです。

ですから、請求の設計をするときは、「どうすれば確実に受け取れるか」まで考えます。ここを見ておかないと、紙の上だけの合意になります。

受け取り方も決めておく

書面に入れる項目を、もう少し具体的に書きます。

振込先の口座、振込手数料をどちらが負担するか、支払日が休日の場合の扱い。細かいようですが、ここでもめます。

また、分割の場合は「2回続けて遅れたときは、残額を一括で支払う」という定めを入れておくのが一般的です。

公正証書にするなら、この定めがあることで手続きが早くなります。

接触しないという約束

お金以外に、入れておくとよい条項があります。

相手方と配偶者が、今後接触しないという約束です。破った場合の違約金を定めることもあります。

関係を続ける場合、こちらのほうが重要になります。お金より、関係が切れることが目的だからです。

これも、弁護士に設計してもらってください。書き方によっては、実効性がなくなります。

よくあるご質問

書面を作るのに、相手の同意は要りますか。

要ります。署名してもらう必要があります。応じない場合は、弁護士を通じた手続きになります。

公正証書を作る費用は、どのくらいですか。

金額によって変わります。公証役場で確認できますので、まずお問い合わせください。

支払いが止まりました。今からできますか。

書面があれば手続きに進めます。なければ、まず弁護士にご相談ください。

調べると決めていなくて、構いません。

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