
求償権という、あまり知られていない仕組みについて書きます。
配偶者にはお金を出させたくない、相手方にだけ払わせたい。そう考える方がいます。
今回は、二人の内部でお金が動く、求償権という仕組みを説明します。
719条が土台になる
不貞行為は、配偶者と相手方、双方の共同不法行為として扱われます。719条により、二人は連帯して責任を負います。
連帯というのは、それぞれが全額を支払う義務を負うという意味です。ただし、内部では負担の割合があります。
共同不法行為という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、複数の人が関わって一つの損害を与えた場合の責任の定め方だと考えてください。

全額を払った側の権利
相手方が慰謝料の全額を支払った場合、その方は配偶者に対して、内部の負担割合を超えて支払った分を請求できることがあります。
これを、求償権と呼びます。払いすぎた分を、もう一方に振り分けるという仕組みです。
実際に求償権を行使するには、まず自分がいくら払ったかを明確にしておく必要があります。領収書や振込の記録は、残しておいてください。

離婚するかどうかとは、別の話
この仕組みは、離婚するかどうかとは関係なく成り立ちます。
婚姻を続けたまま、配偶者に一部を請求することも、理屈のうえでは可能です。ただ、実際に行うかどうかは、また別の判断になります。
婚姻を続けながらこの仕組みを使うと、夫婦関係にさらに影響することも考えられます。実行するかどうかは、慎重に判断してください。
実際には、あまり使われない
仕組みとしてはありますが、実際に求償権が行使される場面は多くありません。
請求すれば、今度は自分が配偶者から請求される側になる可能性もあるからです。関係を続ける前提であれば、あえて使わない選択をする方もいます。
弁護士に相談すると、実際に行使する価値があるかどうか、見通しを教えてもらえます。まず相談してみることをおすすめします。
合意書に盛り込んでおくとよいこと
相手方や配偶者と示談をする際は、求償権について触れておくと、後のトラブルを防げます。
「今後、互いに追加の請求をしない」という一文を入れておく方法もあります。合意書の文言は、弁護士に確認してもらうことをおすすめします。
合意書がないまま示談を終えてしまうと、後になって「言った言わない」の話に戻ってしまうことがあります。
負担割合は、状況で変わる
内部の負担割合は、一律に決まっているわけではありません。
不貞のきっかけや、それぞれの関与の程度によって変わり得ます。細かな条文の適用や割合の考え方は、弁護士に確認することをおすすめします。
不貞のきっかけを一方だけが作った、と言えるケースばかりではありません。お互いの事情が絡み合っていることも少なくありません。
感情的な整理とは、別に考える
誰にどれだけ払わせたいか、という気持ちは自然なものです。
ただ、法律上の仕組みは、感情の配分とは必ずしも一致しません。気持ちの整理と、法律上の手続きは、分けて考えたほうがうまくいきます。
納得できないまま話を進めても、後々まで気持ちが残ってしまうことがあります。時間をかけてでも、納得できる形を探してください。
請求される側になる可能性も
相手方に請求しない、と決めていても、相手方から配偶者への求償が起きる可能性はゼロではありません。
慰謝料の請求先を決めるときは、この仕組みも含めて考えておくと、後の混乱を避けられます。複雑に感じる仕組みですが、迷ったときは弁護士に確認しながら進めれば大丈夫です。仕組みを正しく知っておくだけでも、いざというときに落ち着いて判断できます。
身近に感じにくい仕組みですが、慰謝料の話し合いをするときには、頭の片隅に置いておくと役立ちます。合意書を作る段階で弁護士に相談しておけば、この仕組みについても、あわせて説明してもらえます。
よくあるご質問
求償権はどんなときに使われますか。
相手方が慰謝料の全額を支払った後、配偶者にも負担を求めたい場合に使われることがあります。実際の行使は多くありません。事情によって判断が変わるため、まず弁護士にご相談ください。判断に迷ったらご相談ください。
負担割合はどうやって決まりますか。
一律の基準はなく、不貞のきっかけや関与の程度など、事情に応じて判断されます。詳しくは弁護士にご確認ください。事情が複雑な場合ほど、早めに弁護士に相談することをおすすめします。個別の事情をふまえて考えます。
請求しないと約束していても、求償されることはありますか。
当事者間の合意内容によります。合意書を作る際に、この点も含めて弁護士に確認しておくと安心です。合意書の文言は、専門家に確認してもらうと安心です。事前の取り決めが重要になります。ご確認ください。ご確認を。
相談だけで終わって、大丈夫です。話を聞いた私が、そのまま夜の現場に出ます。
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