
財産分与を家庭裁判所に申し立てられる期間が、2年から5年に変わりました。2024年の家族法改正によるものです。
「もう2年経ったから、財産分与は無理ですよね」と言われることがあります。今は、その前提が変わっています。期間が、2年から5年に延びました。
条文が変わった場所
民法第768条第2項は、こう定めています。「前項の規定による財産の分与について、協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない」。条文の言い回しは硬いですが、内容そのものは難しくありません。
日常の言葉に置き換えると、話し合いで決められなければ家庭裁判所に決めてもらえる、ただしそれができるのは離婚から5年以内、という意味です。以前は「二年」でした。これが2024年に成立した家族法の改正により、五年に延長されました。準備に時間がかかる方にとって、この3年の差は小さくありません。

誤解されやすい2つの点
この期限があるのは、家庭裁判所に協議に代わる処分を求める場合です。当事者同士の話し合いによる財産分与そのものには、この期限は関係ありません。話し合いで合意できるなら、5年を過ぎていても分与は可能です。この違いを知らずに諦めてしまう方が、実際にいらっしゃいます。
起算点は、離婚が成立した日、つまり離婚届が受理された日です。別居を始めた日ではありませんので、注意してください。別居が長期化している場合、この違いを取り違えている方をよく見かけます。離婚届の受理日は、役所で発行される書類で確認できます。
対象になる財産
財産分与の対象になるのは、婚姻中に夫婦で築いた財産です。預貯金、不動産、退職金の一部など、名義がどちらにあっても、実質的に共同で築いたものであれば対象になり得ます。結婚前からの財産や相続財産は、原則として対象外です。ただし、結婚後に相続財産を共同で維持・増やした部分は、評価が分かれることもあります。

5年あるからと、安心しすぎない
対象になる財産の状況は、時間が経つほど分かりにくくなります。相手が口座を動かす、財産を使い切る、といったことが起こり得るからです。転職や退職で、退職金の見込額そのものが変わることもあります。
離婚と同時に財産分与を決めてしまえば、この期限自体が問題になりません。話し合いがまとまるなら、離婚届を出す前に分与の内容も決めておくのが、いちばん確実です。先に離婚だけを済ませると、あとの話し合いに応じてもらえないことがあります。離婚を急ぐ気持ちは分かりますが、順番を間違えると取り返しがつきにくくなります。
ノートは、共有していない場所に
財産の把握は、同居しているうちに進めておくと、あとが楽になります。別居してから確認しようとすると、書類そのものに手が届かなくなります。
・9月3日(木)預金通帳の残高を確認。3行分のコピーを保管
・9月10日(木)登記事項証明書を法務局で取得
・9月17日(木)退職金の見込額について、就業規則を確認
先に、できないことから
できないのは、相手名義の口座の中身を見ることや、相手と直接交渉することです(弁護士法第72条)。
できるのは、家にある書類から分かる範囲を整理し、財産の一覧づくりをお手伝いすることです。
よくあるご質問
すでに離婚して3年が経ちました。まだ間に合いますか。
離婚の時から5年以内であれば、家庭裁判所への申立てが可能です。離婚の時期によって扱いが異なる場合がありますので、早めに弁護士へご確認ください。諦める前に、まず確認してみてください。
この法律は、いつから変わったのですか。
2024年に成立した家族法の改正によるものです。正式な施行日や経過措置の詳細は、法務省の公式情報でご確認いただくと確実です。条文は今後も見直される可能性があります。
財産分与の対象になるものを、自分で調べられますか。
通帳や登記事項証明書など、ご自身で確認できるものもあります。同居しているうちに確認しておくと、あとの話し合いがスムーズになります。分からない点は弁護士に相談してください。
相談だけで終わって、大丈夫です。話を聞いた私が、そのまま夜の現場に出ます。
お電話は9時から21時まで受け付けています。最初の一言は「相談したい」だけで構いません。