
慰謝料という言葉の根拠になっている条文を、確認できた範囲で書きます。
慰謝料という言葉は広く使われていますが、その根拠になっている条文は、意外と知られていません。
709条という土台
民法709条は、故意または過失によって他人の権利や利益を侵害した人に、生じた損害を賠償する責任があると定めています。
不貞行為による請求も、この条文が土台になっています。
710条は、損害が財産に関するものでなくても、賠償の対象になると定めています。
精神的な苦痛、つまり慰謝料と呼ばれるものの法律上の根拠は、ここにあります。

719条は、二人以上が共同で不法行為をした場合、その全員が連帯して責任を負うと定めています。
配偶者と相手方の両方に請求できるのは、この条文があるためです。ただし、同じ損害を二重に受け取ることはできません。
離婚しない場合の請求
離婚しない場合でも、相手方に対して慰謝料を請求することはできます。
婚姻関係を続けながら、相手方にだけ責任を求める、という形も選べます。
724条は、請求できる期間を区切っています。
不貞行為があったことを知った時から3年、行為があった時から20年です。
この期間を過ぎると、請求そのものができなくなることがあります。「知った時」がいつかは、状況によって判断が分かれます。心当たりがある場合は、早めに弁護士に相談してください。
条文は、請求できる根拠を示しているだけです。その根拠が事実にあてはまることを示すのが、証拠の役割です。
条文を知っているだけでは、何も進みません。事実と条文をつなぐ作業が、実際の手続きの中心になります。
条文だけでは決まらない
条文が根拠にあるからといって、金額が自動的に決まるわけではありません。
婚姻期間、行為の期間や回数、子どもの有無など、個別の事情を踏まえて判断されます。この記事で金額の目安は書きません。事案ごとに差が大きいためです。
受けた苦痛の大きさと、認められる金額が必ずしも一致しないことに、戸惑う方もいます。
法律は、感情のすべてを数字に置き換えられるわけではありません。そのことも、知っておいていただきたいと思います。
私からお伝えできること
条文の説明は、ここまでにしておきます。実際の請求は弁護士の領分です。私からは、請求の根拠になる記録や写真を整えることができます。
法律は改正されることがあります。この記事も、確認できた時点の内容です。実際に動かれる際は、最新の情報を弁護士に確認してください。
裁判にせず、話し合いで金額を決める示談という方法もあります。
示談でも、709条や710条が根拠であることに変わりはありません。裁判より早く解決できる場合があります。
相手方に一括で支払う資力がない場合、分割で支払う約束をすることもあります。
その場合は、支払いが滞ったときの取り決めも、あわせて交わしておくことが大事です。
記録が果たす役割、もう一度
条文がどれだけ整っていても、事実を示す記録がなければ、話は前に進みません。
私のところで作る報告書は、この記録の部分を担っています。
離婚後の生活費や養育費は、慰謝料とは別の制度で決まります。
この記事で扱っているのは、あくまで不法行為による賠償の話です。生活費や養育費については、別の機会に書きます。
慰謝料請求を弁護士に依頼する場合、弁護士費用が別途かかります。
請求できる金額と、かかる費用のバランスは、事前に弁護士とよく相談してください。
判例という参考情報
裁判になった場合、過去の判例が金額の目安として参考にされることがあります。
ただし、事案ごとに事情が異なるため、同じ金額になるとは限りません。
条文の理解は、弁護士に相談する前の準備として役立ちます。何も知らずに相談するより、要点を押さえてから話すほうが、相談の時間を有効に使えます。
よくあるご質問
条文の番号を覚えておく必要がありますか。
覚える必要はありません。弁護士に相談する際、根拠を説明されて理解できれば十分です。
配偶者と相手方、両方に全額請求できますか。
それぞれに請求はできますが、実際に受け取れるのは損害額の範囲までです。二重取りにはなりません。
時効が心配です。今から何をすればいいですか。
知った時期をはっきりさせておくことが大事です。記録の日付とあわせて、早めに弁護士へご相談ください。
相談だけで終わって、大丈夫です。話を聞いた私が、そのまま夜の現場に出ます。
お電話は9時から21時まで受け付けています。最初の一言は「相談したい」だけで構いません。