
離婚のあと、住まいをどうするか。持ち家とローンの扱いを中心に書きます。
離婚を考えるとき、住まいの話は避けて通れません。よくある形として、考え方の整理を書きます。
住まいの形によって変わること
賃貸であれば、話は比較的単純です。どちらが住み続けるか、契約者の名義をどうするかを決めれば進められます。
名義人でない側が住み続ける場合は、名義の変更や、大家さんへの連絡が必要になります。
持ち家があると、事情は複雑になります。住む人と、名義人と、ローンを返す人が、それぞれ一致しないことがあるからです。

誰か一人の判断だけで動かせるものではなく、話し合いに時間がかかる部分でもあります。
ローンが残っている場合
住宅ローンが残っている場合、名義人が住み続けるとは限りません。名義人が家を出て、住まない家のローンだけを払い続ける、という形も実際にあります。
売却して残債を清算する、どちらかが住み続けて相手にローンを払い続けてもらう、借り換えて名義を変える。いくつかの選択肢があります。
どの方法にも、金融機関の同意や手続きが関わってきますので、思い立ってすぐに進められるものではありません。
持ち家は、財産分与の対象になることが多いです。財産分与の家庭裁判所への申立てには、離婚のときから5年という期限があります。
住まいの話し合いを、離婚から時間が経ってから始めると、期限が迫ってから慌てることになります。
早めに専門家に相談する
住宅ローンが絡む財産分与は、不動産会社や金融機関、弁護士がそれぞれ関わる、専門性の高い分野です。
私のところでできるのは、状況を整理して、必要な専門家におつなぎするところまでです。住まいの結論そのものは、専門家と一緒に決めていただく形になります。
お子さんがいる場合、転校を避けるために、住まいを変えないという選択をする方もいます。その場合、住み続ける側が、相手にローンの一部を払い続けてもらう形を取ることもあります。
学区を優先するか、住まいを新しくするかは、お子さんの年齢によっても判断が変わってきます。
実家に戻るという選択
一時的に実家に戻り、そこから今後を考えるという方も少なくありません。住まいの結論を急がず、まず生活の基盤を落ち着けることを優先する考え方です。
実家に戻ることが難しい場合は、賃貸で仮の住まいを探す方法もあります。
住宅ローンとは別に、リフォームローンが残っていることもあります。複数のローンが絡むと、整理はより複雑になります。
金融機関ごとに窓口が異なるため、一覧にして整理しておくと、話し合いがスムーズです。
名義変更にかかる時間
ローンの名義変更や借り換えには、審査があり、一定の時間がかかります。離婚の話し合いと同時並行で、早めに金融機関へ相談を始めておくと、手続きが遅れずに済みます。
審査には収入の状況も関わるため、必ず希望どおりに進むとは限らない点も、知っておいてください。住まいは、生活の土台になるものです。感情的な思い入れと、経済的な現実を、両方見ながら決めていく必要があります。焦って結論を出さず、専門家の意見を聞きながら、納得できる形を探していただきたいと思います。私のところでも、状況を整理するお手伝いはできますので、まずはお話をお聞かせください。
住まいの話し合いは、感情的になりやすい部分でもあります。お互いにとって現実的な着地点を探すことを、優先してください。私のところでは、状況の整理を通じて、話し合いの土台づくりをお手伝いしています。
焦らず、時間をかけて納得できる結論を探していただければと思います。
よくあるご質問
ローンが残っている家は、財産分与の対象になりますか。
なることが多いですが、残債の額によって扱いが変わります。詳しくは弁護士や金融機関にご確認ください。
相手に家を出て行ってもらうことはできますか。
話し合いで決めることが基本です。応じてもらえない場合は、弁護士を通じた手続きが必要になることがあります。
住まいの話し合いも、証拠がある方が有利ですか。
財産分与は不貞の有無と直接は関係しませんが、話し合い全体を進めるうえで、事実が整理されていることは助けになります。
相談だけで終わって、大丈夫です。話を聞いた私が、そのまま夜の現場に出ます。
お電話は9時から21時まで受け付けています。最初の一言は「相談したい」だけで構いません。