
裁判で離婚が認められるための事由の一つ、不貞行為について、民法770条から整理します。
協議や調停で離婚がまとまらない場合、裁判で離婚を求めることになります。今回は、その根拠となる条文を説明します。
裁判離婚が認められるには、民法770条に定められた離婚事由が必要です。不貞行為は、その1項1号に定められています。
民法770条1項1号
770条1項1号は、配偶者に不貞行為があったときは、離婚の訴えを提起できると定めています。

協議や調停で合意できれば、この事由がなくても離婚は成立します。770条が必要になるのは、話し合いで決まらず、裁判まで進んだ場合です。日本の離婚の大半は、協議の段階で終わるため、770条まで進むのは一部です。
不貞行為とは
不貞行為は、配偶者以外の人と性的な関係を持つことを指すと解されています。どこまでが不貞行為に当たるかは、事案ごとに判断が分かれる部分もあります。
この判断や、証拠がどこまで必要かについては、弁護士の領分になります。私のところでできるのは、行動の記録を残すところまでです。行動の記録が、判断の材料の一部になることはあります。
他の離婚事由
770条には、不貞行為のほかにも、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みがない強度の精神病、婚姻を継続し難い重大な事由が定められています。
実際の裁判では、複数の事由が組み合わさって主張されることもあります。一つの事由だけで判断されるとは限りません。
条文は変わることがある
この記事は、現行の民法に基づいて書いています。法律が改正された場合は、内容を書き直します。個別の判断は、必ず弁護士に確認してください。
条文の言葉をそのまま見ると
770条1項1号は「配偶者に不貞な行為があったとき」と定めています。難しい言葉ではありませんが、法律用語としての「不貞な行為」には、独自の意味があります。
日常の言葉で言えば、配偶者以外の人と肉体関係を持つこと、と理解しておくとよいです。詳しい線引きは、別の記事で扱っています。
5号の重み
770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」は、幅広い事情を含む条文です。不貞行為ほど分かりやすい基準がない分、判断が難しい部分でもあります。
長期の別居、暴力、価値観の大きなすれ違いなど、さまざまな事情がここに含まれ得ます。複数の事由を組み合わせて主張することも珍しくありません。
書き残しておくといい記録
裁判まで進む場合は特に、日付の入った記録が重視されます。
・◯月◯日 相手の不貞行為を示す出来事を確認
・◯月◯日 弁護士に相談。裁判の可能性について説明を受ける
記録が具体的であるほど、弁護士も見立てを立てやすくなります。
この段階でできること
私のところでできるのは、離婚事由の根拠になり得る行動の記録です。判断や主張の組み立ては、弁護士の領分になります。
条文の解釈や、どの事由に当たるかの判断について、私からお答えすることはできません。この点は、必ず弁護士に確認してください。裁判になれば長い時間がかかることもありますが、その前段階で解決するご夫婦のほうが、実際には多いです。770条は、あくまで最終手段としての裁判離婚のための条文です。まず話し合いから、という基本は変わりません。条文の詳しい解釈が必要な場合は、この記事だけで判断せず、必ず専門家にご確認ください。
よくあるご質問
不貞行為があれば必ず離婚できますか。
離婚事由には当たりますが、最終的な判断は裁判所が行います。他の事情も考慮されるため、必ず認められるとは限らないと考えておいてください。
証拠がないと裁判では不利ですか。
一般的には、行動を裏付ける記録があるほうが主張しやすくなります。何が証拠として有効かは事案によるので、詳しくは弁護士にご相談ください。
協議離婚なら不貞の証拠は要りませんか。
双方が合意すれば、事由の証明は必要ありません。証拠が必要になるのは、話し合いがまとまらず、調停や裁判に進んだ場合です。
相談だけで終わって、大丈夫です。話を聞いた私が、そのまま夜の現場に出ます。
お電話は9時から21時まで受け付けています。最初の一言は「相談したい」だけで構いません。