
探偵業を営むには、公安委員会への届出が必要です。滋賀県内での仕組みを書きます。
探偵を名乗って営業するには、届出が必要だとご存じでしょうか。誰でも自由に名乗れる職業ではない、という点は、意外と知られていません。
探偵業法4条により、営業を始める前に、都道府県公安委員会への届出が定められています。この届出なしに営業することは認められていません。
届出の窓口
滋賀県内で営業する場合、届出の窓口は滋賀県公安委員会になります。実際の手続きは、所轄の警察署を通じて行います。
届出には、いくつかの項目を記載します。
・商号や名称
・営業所の所在地
・広告に使う名称
これらの情報は、あとから変更があった場合にも、届け出る必要があります。営業実態が、届出の内容と一致していることが前提です。
届出だけでは分からないこと
届出は、営業を始めるための手続きです。技能や実績を審査するものではありません。この点は、誤解されやすい部分です。
ですから、届出をしているからといって、調査の質まで保証されるわけではないという点は、知っておいていただきたいです。届出と、実力は別の話です。
名義貸しの禁止
探偵業法5条には、名義を貸すことを禁じる規定があります。届出をした本人以外が、その名前を使って営業することはできません。
届出をした本人や法人以外の名前で営業することは認められていません。この規定に違反すると、罰則の対象になります。依頼主を守るための規定でもあります。
確認する方法
依頼を考えている事業者が、届出をしているかどうかを確認したい場合は、営業所の所在地を管轄する警察署に問い合わせる方法があります。

契約前に、届出番号を尋ねてみるのも一つの方法です。答えられない、あるいははぐらかされる場合は、注意してください。
秘密を守る義務
探偵業法10条には、業務上知り得た秘密を守る義務も定められています。調査で知った情報を、外部に漏らしてはならないという義務です。
この義務は、廃業したあとも続きます。届出の仕組みは、依頼者を守るための土台になっています。
制度の細かい部分は、法改正で変わることもあります。気になる点があれば、その都度確認しながらお伝えするようにしています。
広告に使う名称の届出
探偵業法では、実際に営業している商号だけでなく、広告に使う名称も届出の対象になります。
複数の名称を使い分けている場合、そのすべてが届出されているとは限りません。広告の名称と、実際の届出内容が一致しているかどうかも、確認の材料になります。
名称が複数あることが、必ずしも問題というわけではありません。ただ、確認できる情報として、覚えておいていただければと思います。
欠格事由という考え方
届出をしようとしても、一定の欠格事由に該当する場合は、営業が認められないことがあります。
過去に重い罰則を受けた場合などが、その対象になります。詳しい要件は、警察署や公安委員会に確認するのが確実です。
この仕組みがあることで、一定の水準が保たれていると考えられます。ただし、万能な保証ではないことも、あわせて知っておいてください。
届出の有無は、事業者を選ぶ際の一つの目安にすぎません。それだけで良し悪しを決めず、他の確認事項とあわせて判断してください。
不明な点があれば、遠慮なく警察署や私のところにお尋ねください。
制度を正しく理解しておくことは、依頼主自身を守ることにもつながります。
制度の趣旨を理解したうえで依頼先を選ぶことが、結果的に納得のいく調査につながります。
分からないことは、遠慮なく尋ねてください。
よくあるご質問
届出をしていない探偵に依頼すると、どうなりますか。
依頼者に直接の罰則はありませんが、無届けの事業者は、記録の管理や秘密保持の面でも不安が残ります。避けたほうが無難です。
届出番号は、どこで確認できますか。
契約前に事業者に直接尋ねるほか、営業所を管轄する警察署に確認する方法もあります。遠慮なく尋ねて構いません。
届出をしていれば、どんな調査でも安心と考えていいですか。
届出は営業のための手続きであり、調査の質を保証するものではありません。見積もりや報告書の内容も、あわせて確認してください。
相談だけで終わって、大丈夫です。話を聞いた私が、そのまま夜の現場に出ます。
お電話は9時から21時まで受け付けています。最初の一言は「相談したい」だけで構いません。