私立探偵 望月
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財産分与の基本

その後 2023.03.24
財産分与の基本

財産分与で対象になるもの、ならないもの。基本の考え方と申立ての期限を整理します。

離婚の話が具体的になると、必ずと言っていいほど出てくるのが財産分与です。金額の大小にかかわらず、避けて通れない話し合いになります。

結婚してから夫婦で築いた財産を、公平に分けるという考え方です。ここを整理しておくと、話し合いが進みやすくなります。

対象になるもの

結婚してから貯めた預貯金、住宅、自動車、退職金の一部などが対象になります。

名義がどちらか一方であっても、婚姻中に協力して築いたものであれば対象に含まれます。名義は、あくまで目安の一つです。

結婚してから積み上げてきたものを、あらためて振り返る作業になります

対象にならないもの

結婚前から持っていた財産や、相続・贈与で得た財産は、原則として対象に含まれません。

これを特有財産と呼びます。結婚後の財産と混ざっている場合は、区別する作業が必要になることもあります。通帳を分けずに使っていた期間が長いほど、整理に時間がかかります。

住宅ローンが残っている場合

住宅を購入している場合、ローンの残債も一緒に考える必要があります。

不動産の評価額よりローンの残高が多い、いわゆるオーバーローンの状態では、単純に半分ずつとはいかない場合があります。この計算は専門的になるため、弁護士や不動産の専門家の力を借りる場面です。

年金分割という別の制度

財産分与とは別に、年金分割という制度もあります。

婚姻期間中の厚生年金の記録を分ける手続きで、財産分与とは申立ての窓口も期限も異なります。

混同されやすい制度ですが、それぞれ別に手続きが必要になる点は覚えておいてください。

期限があること

財産分与を家庭裁判所に申し立てる期限は、離婚のときから5年です。

以前は2年でしたが、2024年の法改正で5年に変更されました。民法768条2項ただし書の内容です。この期限は、話し合いがまとまらないまま放置すると過ぎてしまいます。

婚姻期間の長さが、そのまま分与の対象期間になります

割合は、原則として半分ずつという考え方が基本になっています。

専業主婦・専業主夫であっても、家庭を支えた分は評価されます。収入の有無だけで割合が決まるわけではありません。

財産分与そのものは、法律の手続きです。私たちが直接手続きを進めることはできません。

ただ、相手が財産を隠している疑いがある場合、その裏付けとなる事実の確認はお手伝いできます。実際の分け方や金額は、弁護士にご相談ください。

生命保険や学資保険の扱い

婚姻中に積み立てた生命保険や学資保険も、解約返戻金がある場合は財産分与の対象になり得ます。

保険の名義人が誰であるかにかかわらず、婚姻期間中の積立部分は評価の対象として扱われることがあります。

保険証券の内容は、早い段階で確認しておくと、後の話し合いがスムーズになります。

退職金の扱い

退職金は、将来受け取る予定のものであっても、婚姻期間に対応する部分が対象になり得ます。

勤続年数のうち、婚姻していた期間の割合で計算する考え方が一般的です。

勤務先の規程によって扱いが変わるため、早めに確認しておくと安心です。

当事者だけの話し合いでは、感情が先に立ってしまうことがあります。

家庭裁判所の調停という制度を使う方法もあります。

調停であれば、第三者を交えて落ち着いて話を進められます。

財産分与とは別に、養育費や教育費の取り決めも同時期に話し合われることが多いです。

混同しやすい話ですが、財産分与は過去に築いた財産の清算、養育費は将来の子どもの生活費という違いがあります。

財産の全体像がまだ見えていない段階でも、弁護士に相談して構いません。

早い段階で流れを知っておくことで、必要な資料を無駄なく集められます。

税金がかかる場合もある

財産分与で受け取った財産に、基本的に贈与税はかかりません。ただし、分与の額が婚姻期間や財産に照らして過大と判断される場合は例外もあります。

不動産を受け取る場合は、登記や不動産取得税など別の手続きも関わってきます。詳細は税理士や司法書士にも確認しておくと安心です。

よくあるご質問

専業主婦でも財産分与は受けられますか。

受けられます。収入がなくても、家庭を支えた貢献として評価される考え方が基本になっています。

相手名義の預金も対象になりますか。

婚姻中に築かれたものであれば対象になります。名義は目安の一つで、それだけで決まるわけではありません。

離婚から何年たっても請求できますか。

家庭裁判所への申立ては、離婚のときから5年が期限です。この期限を過ぎると難しくなるため、早めのご相談をおすすめします。

調べると決めていなくて、構いません。

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